一定規模の建築物には、火災時に人命と建物を守れるように消防用設備が設置されています。
消防設備点検は、消防用設備が正常に作動できる状態になっているかを有資格者(消防設備士など)が
1年に2回点検する法定点検(消防法17条3の3)です。
また、施設の所有者又は管理者は、所轄消防署への点検結果の報告が義務づけられています。
消防用設備等の設置状況、損傷などの有無、その他、主として外観から判断できる事項および機器の機能について、簡易な操作により判別できる事項を確認する点検の事です。
消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ総合的な機能を点検します。
総合点検実施時に、機器点検も同時に行います。
消防設備点検実施後、点検結果報告書を実際に点検した有資格者(消防設備士など)が作成し、提出いたします。不具合事項などがある場合には、是正工事のお見積書も添付します。点検及び報告書作成ができる有資格者は、設備毎に定められている「消防設備士」「消防設備点検資格者」となります。
当社の有資格者
該当する建物の消防法上の種類により、建物の所有者もしくは管理者は1年に1回、または3年に1回、所轄の消防署長に点検結果の報告書の提出が義務づけられています。
2001年新宿区歌舞伎町のビル火災では、44名物の死者がでる大惨事となりました。この火災後、消防法が改正され、防火対象物点検制度が設けられました。
この改正で規定される特定1階段と言われるビルは、収容人員が少なくても点検対象です。
該当するのか心配の場合は、当社までお気軽にご相談ください。
防災管理点検とは、消防法第36条に定められている制度で、点検の対象となる大規模建築物の所有者、または管理者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について、年1回点検をさせ、その結果を消防機関に報告する必要があります。
連結送水管と消防用のホースは、設置後10年を経過したものは耐圧性能試験の実施が必要です。
また、試験後も3年毎の耐圧性能試験が必要になります。
連結送水管の試験時は、小型の消防ポンプ車による加圧を行い適正な状態かの判定をします。
自家発電設備の点検要綱が、2018年に改訂され6年に1回の「負荷試験の実施」と毎年の「予防保全的措置の実施」が必要になりました。
排煙設備やスプリンクラーのポンプなど、火災時に運転する「実負荷」による試験、「模擬負荷」を現地に持ち込んでの負荷運転試験など、施設側のご要望に応じた試験を実施します。
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、
構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では有資格者が建築物等を定期的に調査・検査し、
所有者または管理者が特定行政庁に検査または調査結果を報告することを求めています。
安全上、防火上または、衛生上特に重要である建築物については、政令により一律に報告対象とし、
それ以外の建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行います。
2016年の建築基準法の改正により、新たに創設された定期検査となり、点検・報告の対象は、「防火戸」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャー」です。
検査ができる資格者は、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員ですが、感知器との連動試験やドレンチャー設備など消防設備と関連性が高い為、資格者が在席している消防設備の点検会社で対応する事が多い定期検査です。
建築設備定期検査は、建物そのものではなく「設備」を対象とします。
点検・報告の対象は、「給排水設備」「換気設備」「非常用の照明装置」「排煙設備」の4つの設備です。
検査ができる資格者は、一級建築士、二級建築士、建築設備検査員になります。
消防設備点検、防火設備定期検査、建築設備定期検査、特定建築物定期調査は同一点検業者として点検結果の整合性を求められる場合が多いです。
特定建築物の「敷地及び地盤」「建物の外部」「屋上及び屋根」「建築物の内部」「避難施設」が該当し、検査ができる資格者は、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員になります。
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